単発バイトと単発派遣(日雇い派遣)の違いは?どっちがいい?

「単発バイトと単発派遣の違いが知りたい。」
「働くならどっちがいい?」

このような疑問にお答えします。

紛らわしい言葉なので、雇用形態の違いが気になるという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、単発バイトと単発派遣(日雇い派遣)の違いをイラスト付きで解説。

どちらがおすすめか、日雇い派遣原則禁止と例外についても解説しています。

本記事は、社会保険労務士の解説、厚生労働省の資料を参考に、単発求人の実情を踏まえて作成しました。

目次

単発バイトと単発派遣の違い

単発バイトと単発派遣の違い

単発バイトと単発派遣(日雇い派遣)の大きな違いは、“労働契約の締結先(=雇用主)”です。

単発バイト単発派遣(日雇い派遣)
契約相手就業する企業派遣元
働く期間短期間・単発日々、30日以内

単発バイトは、就業するバイト先の職場と直接労働契約を結びます。

一方、単発派遣は、派遣元が派遣先との間で派遣契約を結び、労働者は現場である派遣先とではなく、派遣元になる企業と労働契約を締結します。

どちらの契約でも仕事内容は同じです。

専門用語は飛ばして大丈夫です↓

関連用語

労働契約:労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する(労働契約法第6条)。

派遣契約(労働者派遣):自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする(労働者派遣法第2条第1項)。

参照リンク労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等) |厚生労働省

単発バイトと単発派遣はどちらがいいのか?

単発バイト単発派遣(日雇い派遣)
メリット基本面接なし
バイト先の企業と直接契約を結ぶので意思の伝達がスムーズ
コーディネーターのサポートを受けられることがある
デメリット都度仕事を探す必要がある派遣会社に登録が必要

結論から言うと、学生と60歳以上であれば、どちらでも問題ないです。

それ以外の場合、単発バイト(雇用契約)の方が法的な制約を受けにくいでしょう。

人によっては「派遣は給料が中抜きされて安くなる」というイメージがあるかもしれませんが、一概にそうとは限りません。

単発の仕事を探している人にとっては、求人サイト・アプリの使い勝手や求人内容(仕事内容、報酬、待遇)が重要です。

単発バイトの場合、求人に労働条件通知書がPDFで添付されているか求人内容に条件が記載されているので、しっかりと目を通しておきましょう。

» 日雇い派遣で働ける人

日雇い派遣は原則禁止、例外あり

改正に関するQ&A
出典: 改正に関するQ&A|厚生労働省

日雇い派遣は、不適正な日雇い派遣が問題となり2012年に改正労働者派遣法で原則禁止となりました。

上記にある通り、原則禁止されているのは、日雇い派遣です。直接雇用による日雇い就労は禁止されていません

アルバイト(単発・短期)は、企業と求職者が雇用契約を結んでいるので、法的に問題ないです。

原則禁止に抵触するケース

改正に関するQ&A
出典: 改正に関するQ&A|厚生労働省

雇用期間が30日以内の労働契約は、日雇い派遣の原則禁止に抵触します。

もし万が一違反して日雇い派遣の仕事をしてしまったとしても、派遣された労働者に罰則はありません

日雇い派遣原則禁止の例外

出典: 改正に関するQ&A|厚生労働省

日雇い派遣原則禁止の例外は以下です。

日雇い派遣で働ける人
  • 「60歳以上」
  • 「昼間学生(雇用保険の適用を受けない学生)」
  • 「副業(生業収入が500万円以上の者)」
  • 「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上の者)
  • 適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務

適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務とは?

以下の業務は例外として日雇い派遣が認められています。

日雇派遣の例外業務
出典:日雇派遣の原則禁止について

詳しくは、日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省(pdf)をご覧ください。

雇用と労働条件について

最後に、雇用と労働条件について少し触れておきます。

雇用とは

「そもそも雇用とは何か?」

雇用について、民法第623条では、以下のように説明されています。

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

出典:民放第623条

労働条件の明示について

厚生労働省によると、労働条件の明示が必要です。

使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。

労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、(1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になります。

出典:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等) |厚生労働省

単発バイトの場合、求人内容やアプリ内の労働条件通知書が該当します。

必ずしも紙で渡されるわけではないので、応募する前に条件を確認しておきましょう。

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